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今夜の番組チェック

在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟を支える会  

国側(くにがわ)最終(さいしゅう)準備(じゅんび)書面(しょめん)要旨

●この問題(もんだい)は 立法(りっぽう)行為(こうい)(たい)する国家(こっか)賠償法(ばいしょうほう)には適用(てきよう)しない

 最高裁(さいこうさい)判決(はんけつ)によると、いつ、どのような立法(りっぽう)(おこな)うかは国会(こっかい)広範(こうはん)裁量(さいりょう)自由(じゆう)()める権利(けんり))であり、立法(りっぽう)行為(こうい)立法(りっぽう)不作為(ふさくい)違憲(いけん)であるかどうかと、国賠法上(こくばいほうじょう)違法性(いほうせい)有無(うむ)とは区別(くべつ)するべき。

 この問題(もんだい)場合(ばあい)は、「合理性(ごうりせい)のある区別(くべつ)」「合理的(ごうりてき)立法(りっぽう)」であって、上記(じょうき)には()てはまらない。

●「国籍(こくせき)条項(じょうこう)()経過(けいか)措置(そち)(つく)らなかったこと」などは、憲法(けんぽう)違反(いはん)しない

合理的(ごうりてき)区別(くべつ)』があれば憲法(けんぽう)14(じょう)(平等(びょうどう)原則(げんそく))に違反(いはん)しない。

憲法(けんぽう)25(じょう)生活(せいかつ)保障(ほしょう))については、立法府(りっぽうふ)(ひろ)裁量権(さいりょうけん)(みと)められている。

塩見(しおみ)訴訟(そしょう)最高裁(さいこうさい)判決(はんけつ)で、国籍(こくせき)条項(じょうこう)(など)憲法(けんぽう)違反(いはん)ではないとされている。

国民(こくみん)年金(ねんきん)制度(せいど)において、まず日本(にほん)国民(こくみん)対象(たいしょう)とすることには合理性(ごうりせい)がある。本国(ほんごく)政府(せいふ)責任(せきにん)()つべきであり、また、()()ての弊害(へいがい)(かんが)えるなら、外国人(がいこくじん)除外(じょがい)したことは合理性(ごうりせい)がある。

 

国籍(こくせき)要件(ようけん)撤廃(てっぱい)は、難民(なんみん)条約(じょうやく)批准(ひじゅん)にあわせた「人道的(じんどうてき)措置(そち)」であって、経過(けいか)措置(そち)(つく)らなかったことは問題(もんだい)にならない。

81(ねん)当時(とうじ)すでに高齢(こうれい)となっていた外国人(がいこくじん)福祉(ふくし)年金(ねんきん)支給(しきゅう)すると、保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)していなかった日本人(にほんじん)受給(じゅきゅう)できないことと(くら)べて、不当(ふとう)外国人(がいこくじん)優遇(ゆうぐう)することになる。むしろ経過(けいか)措置(そち)(つく)ったほうが不合理(ふごうり)結果(けっか)(まね)く。

沖縄(おきなわ)小笠原(おがさわら)(など)については、本来日本(ほんらいにほん)国民(こくみん)として枠内(わくない)位置付(いちづ)けられる(もの)(たい)してのことで、在日韓(ざいにちかん)国人(こくじん)(など)場合(ばあい)とは本質的(ほんしつてき)(こと)なる。

在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)歴史(れきし)的経緯(てきけいい)から対象(たいしょう)(ふく)められるべきであったという主張(しゅちょう)は、外国人(がいこくじん)一律(いちりつ)除外(じょがい)するのが違憲(いけん)()違法(いほう)であるとする主張(しゅちょう)矛盾(むじゅん)している

また、在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)居住(きょじゅう)するに(いた)った事情(じじょう)はさまざまであるし、戦後(せんご)補償(ほしょう)責任(せきにん)法的(ほうてき)根拠(こんきょ)はない。国民(こくみん)年金(ねんきん)対象(たいしょう)とするべきであったという結論(けつろん)にはならない。

●「国籍(こくせき)条項(じょうこう)()経過(けいか)措置(そち)(つく)らなかったこと」などは、条約(じょうやく)違反(いはん)しない

国際(こくさい)人権(じんけん)規約(きやく)A規約(きやく)2(じょう)1(こう)にあるように、権利(けんり)漸進的(ぜんしんてき)(すこ)しずつ)実現(じつげん)することをきめているのだし、それは各国(かっこく)裁量(さいりょう)にゆだねられている。各国(かっこく)にはそれぞれの事情(じじょう)があるので、A規約(きやく)には自動(じどう)執行力(しっこうりょく)裁判(さいばん)規範性(きはんせい))はない。

大阪(おおさか)高齢者(こうれいしゃ)訴訟(そしょう)においてA規約(きやく)2(じょう)2(こう)はB規約(きやく)26(じょう)同趣旨(どうしゅし)にあるものとして、裁判(さいばん)規範性(きはんせい)(みと)められるという判決(はんけつ)がある。が、社会権(しゃかいけん)自由権的(じゆうけんてき)側面(そくめん)(みと)めるとしても、それが自由権(じゆうけん)(どう)(よう)内容(ないよう)をもつということにはならないので、これは間違(まちが)っている。

B規約(きやく)一般的(いっぱんてき)意見書(いけんしょ)」は、参考(さんこう)程度(ていど)のものであり、法的(ほうてき)拘束力(こうそくりょく)もない。また、B規約(きやく)議定書(ぎていしょ)批准(ひじゅん)していないし、規約(きやく)委員会(いいんかい)審議(しんぎ)権限(けんげん)受託(じゅたく)宣言(せんげん)もしていないので、日本(にほん)(たい)する法的(ほうてき)拘束力(こうそくりょく)はない。

国民(こくみん)年金(ねんきん)社会権(しゃかいけん)(ぞく)する。自由権(じゆうけん)(B)規約(きやく)適用(てきよう)されない。

ウィーン条約(じょうやく)もB規約(きやく)には適用(てきよう)されないし、ウィーン条約(じょうやく)(たい)する解釈(かいしゃく)間違(まちが)っている。