[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟を支える会  

こちら(がわ)最終(さいしゅう)準備(じゅんび)書面(しょめん)要旨(ようし)(2)

国際(こくさい)人権(じんけん)規約(きやく)違反(いはん)について

 国際(こくさい)人権(じんけん)規約(きやく)A規約(きやく)、B規約(きやく)は、そのまま国内法的(こくないほうてき)効力(こうりょく)(ゆう)するし、裁判(さいばん)規範性(きはんせい)をもつ。

 規約(きやく)委員会(いいんかい)の「一般的(いっぱんてき)意見(いけん)」「見解(けんかい)」は、国際(こくさい)人権(じんけん)規約(きやく)(たい)する解釈(かいしゃく)補足(ほそく)手段(しゅだん)となる。

 B規約(きやく)26(じょう)差別(さべつ)禁止(きんし)規定(きてい)は、「国籍(こくせき)」も(ふく)まれるし、社会(しゃかい)保障(ほしょう)権利(けんり)(ふく)まれる。差別(さべつ)(ふく)まれた(ほう)をそのまま放置(ほうち)することはB規約(きやく)2(じょう)2(こう)違反(いはん)する。

 A規約(きやく)2(じょう)2(こう)差別(さべつ)禁止(きんし)条項(じょうこう)は、即時(そくじ)実施(じっし)義務(ぎむ)があり、即時(そくじ)執行力(しっこうりょく)(ゆう)する。

 国籍(こくせき)理由(りゆう)年金(ねんきん)制度(せいど)から除外(じょがい)することはこれら国際(こくさい)人権(じんけん)規約(きやく)違反(いはん)する。国籍(こくせき)条項(じょうこう)撤廃後(てっぱいご)差別(さべつ)状態(じょうたい)是正(ぜせい)しなかったことも違反(いはん)である。

 ウィーン条約(じょうやく)は、国際(こくさい)慣習法(かんしゅうほう)規定(きてい)しているものであり、国際(こくさい)人権(じんけん)規約(きやく)解釈(かいしゃく)においても指針(ししん)となる。

 また、個人(こじん)人権(じんけん)(まも)ることを目的(もくてき)とした条約(じょうやく)である以上(いじょう)人権(じんけん)保護(ほご)促進(そくしん)確保(かくほ)するように解釈(かいしゃく)されねばならないことは明確(めいかく)

 「一般的(いっぱんてき)意見(いけん)」は法的(ほうてき)拘束力(こうそくりょく)はない。が、それがすぐに「一般的(いっぱんてき)意見(いけん)」を尊重(そんちょう)しなくてもいいということにはならない。規約(きやく)委員会(いいんかい)各締約国(かくていやくこく)条約(じょうやく)履行(りこう)監視(かんし)する唯一(ゆいいつ)国際(こくさい)機関(きかん)であり、それが(おおやけ)にしている「一般的(いっぱんてき)意見(いけん)」「見解(けんかい)」は国際的(こくさいてき)(もっと)権威(けんい)ある解釈(かいしゃく)であり、それを無視(むし)()軽視(けいし)すること自体(じたい)国際法(こくさいほう)違反(いはん)となる。

 また、選択(せんたく)議定書(ぎていしょ)批准(ひじゅん)していないから(したが)必要(ひつよう)はないという主張(しゅちょう)も、選択(せんたく)議定書(ぎていしょ)個人(こじん)通報(つうほう)(みと)めるか(いな)かの問題(もんだい)であり、「一般的(いっぱんてき)意見(いけん)(とう)尊重(そんちょう)とは関係(かんけい)ない。

 A(社会権(しゃかいけん))規約(きやく)(すべ)立法(りっぽう)政策(せいさく)にゆだねられるものであり、「政治(せいじ)宣言(せんげん)」(目標(もくひょう))であるとしても、B規約(きやく)26(じょう)差別(さべつ)禁止(きんし))は適用(てきよう)される。

 A規約(きやく)2(じょう)1(こう)完全(かんぜん)権利(けんり)実現(じつげん)漸進的(ぜんしんてき)達成(たっせい)するために」と()かれているから、漸進的(ぜんしんてき)(すこ)しずつ)であって、(いま)すぐという意味(いみ)ではないと国側(くにがわ)()べているが、「漸進的(ぜんしんてき)達成(たっせい)」するのは、「完全(かんぜん)な」実現(じつげん)であって、それ以下(いか)の「行動(こうどう)する義務(ぎむ)」が漸進的(ぜんしんてき)という意味(いみ)ではない。

 A規約(きやく)2(じょう)2(こう)差別(さべつ)禁止(きんし)条項(じょうこう))は、即時的(そくじてき)効力(こうりょく)自動(じどう)執行的(しっこうてき)効力(こうりょく)()つ。

 B26(じょう)差別(さべつ)(いな)かの基準(きじゅん)について、国側(くにがわ)憲法(けんぽう)14(じょう)(どう)(よう)(ゆる)やかな合理性(ごうりせい)」の基準(きじゅん)()てはめるが、B26(じょう)基準(きじゅん)(きび)しく立法(りっぽう)裁量(さいりょう)余地(よち)はない。そのことはこれまでも規約(きやく)委員会(いいんかい)から何度(なんど)指摘(してき)されてきている。

 在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)はいずれ「本国(ほんごく)帰国(きこく)する」可能性(かのうせい)があるから、()()弊害(へいがい)(かんが)えるなら国籍(こくせき)条項(じょうこう)合理性(ごうりせい)がある←国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)のできた1959(ねん)においてはもちろん、B規約(きやく)発行(はっこう)の1979(ねん)には、もはや在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)らの生活(せいかつ)基盤(きばん)日本(にほん)にあり、よほどの例外(れいがい)以外(いがい)「いずれ帰国(きこく)する」可能性(かのうせい)(ほとん)どないことは(あき)らかだった。

 本国(ほんごく)政府(せいふ)責任(せきにん)()つべきである←上記(じょうき)生活(せいかつ)基盤(きばん)(てん)からも、世界(せかい)人権(じんけん)宣言(せんげん)趣旨(しゅし)からも、「本国(ほんごく)政府(せいふ)が」という主張(しゅちょう)理由(りゆう)にならない。

 在日(ざいにち)外国人(がいこくじん)一般(いっぱん)でいえば、「いずれ帰国(きこく)する可能性(かのうせい)」はある。が、その可能性(かのうせい)(ほとん)どない在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)をその(なか)(ふく)ませて一律(いちりつ)除外(じょがい)するという「手段(しゅだん)」は、その目的(もくてき)になじまない。

 また、難民(なんみん)条約(じょうやく)批准後(ひじゅんご)にもなお必然的(ひつぜんてき)(しょう)じる制度的(せいどてき)無年金者(むねんきんしゃ)をあえて(のこ)したことについては、「正当(せいとう)目的(もくてき)」も理由(りゆう)(なに)もない。

 国民(こくみん)年金(ねんきん)制度(せいど)社会(しゃかい)保障(ほしょう)であって、(くに)(ひろ)裁量(さいりょう)(みと)められるとする国側(くにがわ)主張(しゅちょう)(たい)しても、一旦(いったん)成立(せいりつ)した(ほう)(なか)に「差別(さべつ)」は(けっ)して(ゆる)されないし、国民皆(こくみんかい)年金(ねんきん)という構想(こうそう)からも、立法(りっぽう)裁量(さいりょう)余地(よち)はない。

 障害者(しょうがいしゃ)訴訟(そしょう)大阪(おおさか)高裁(こうさい)判決(はんけつ)も、上記(じょうき)諸点(しょてん)において間違(まちが)っている。

 B規約(きやく)26(じょう)、A規約(きやく)2(じょう)2(こう)(どう)(よう)に、憲法(けんぽう)14(じょう)も、「国籍(こくせき)」などの本人(ほんにん)にはどうにもならない事柄(ことがら)による差別(さべつ)(きび)しく禁止(きんし)していることは(おな)じであり、より厳格(げんかく)基準(きじゅん)審査(しんさ)されるべきであるという(てん)では、()はない。

憲法(けんぽう)14(じょう)平等(びょうどう)原則(げんそく)

 「社会(しゃかい)構成員皆(こうせいいんかい)年金(ねんきん)構想(こうそう)からしても、「平等(びょうどう)保障(ほしょう)救済(きゅうさい)一義性(いちぎせい)」からしても、給付(きゅうふ)(あた)えても(あた)えなくてもいいとする裁量(さいりょう)余地(よち)はない。

 外国籍(そとこくせき)(もの)年金(ねんきん)支給(しきゅう)しないことは重大(じゅうだい)平等(びょうどう)原則(げんそく)違反(いはん)

立法(りっぽう)不作為(ふさくい)

2005(ねん)大法廷(だいほうてい)判決(はんけつ)によれば, 立法(りっぽう)不作為(ふさくい)国家(こっか)賠償法上(ばいしょうほうじょう)違法(いほう)となるための要件(ようけん)は,(1)国民(こくみん)憲法上(けんぽうじょう)保障(ほしょう)されている権利(けんり)行使(こうし)機会(きかい)確保(かくほ)するために所要(しょよう)立法(りっぽう)措置(そち)をとることが必要(ひつよう)不可欠(ふかけつ)であり,(2)それが明白(めいはく)であるにもかかわらず,(3)国会(こっかい)正当(せいとう)理由(りゆう)なく長期(ちょうき)にわたってこれを(おこた)場合(ばあい)である。

 (1)・・・原告(げんこく)らが日本(にほん)国籍(こくせき)()たないがゆえに国民(こくみん)年金(ねんきん)をはじめ社会(しゃかい)保障(ほしょう)のあらゆる分野(ぶんや)不当(ふとう)差別(さべつ)()けてきたことが, 憲法(けんぽう)14(じょう)及び国際(こくさい)人権法(じんけんほう)違反(いはん)すること

 (2)・・・1979(ねん)国際(こくさい)人権(じんけん)規約(きやく)批准(ひじゅん)(とき)にすでに大臣(だいじん)国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)国籍(こくせき)条項(じょうこう)解決(かいけつ)すべきこととして答弁(とうべん)している。国会(こっかい)での議論(ぎろん)国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)改正時(かいせいじ)附帯(ふたい)決議(けつぎ)など、1985(ねん)には解決(かいけつ)必要性(ひつようせい)認識(にんしき)されていた。

 (3)・・・解決(かいけつ)容易(ようい)であった。 「保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)してこなかった日本(にほん)国民(こくみん)無年金(むねんきん)となっているのと(くら)べて外国人(がいこくじん)だけを優遇(ゆうぐう)するということになる」という被告(ひこく)主張(しゅちょう)は、沖縄(おきなわ)小笠原(おがさわら)(など)にもあてはまるのであり、在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)場合(ばあい)だけそれが理由(りゆう)とされるのはおかしい。

 以上(いじょう)のように違法(いほう)となる立法(りっぽう)不作為(ふさくい)要件(ようけん)明確(めいかく)にある。

原告(げんこく)らが()けた精神的(せいしんてき)苦痛(くつう)について

原告(げんこく)一人(ひとり)一人(ひとり)状況(じょうきょう)精神的(せいしんてき)苦痛(くつう)()いて()べられていますが、簡単(かんたん)に「要約(ようやく)()できる内容(ないよう)ではなく、ここではあえて省略(しょうりゃく)させていただき、いかに最後(さいご)部分(ぶぶん)のみ掲載(けいさい)しました。最終意見陳述書(玄順任) 最終意見陳述書(鄭福芝)

こうした状況(じょうきょう)()かれている原告(げんこく)在日(ざいにち)韓国(かんこく)朝鮮人(ちょうせんじん)は, 日本(にほん)国籍(こくせき)(ゆう)する(もの)との境遇(きょうぐう)(みずか)らの()かれた境遇(きょうぐう)との(ちが)いを自覚(じかく)せざるをえない。そしてそうした状況(じょうきょう)(ちが)いを()()たりにする都度(つど)(みじ)めで尊厳(そんげん)()みにじられる(おも)いをし(つづ)けてきている。これにより, 原告(げんこく)らが精神的(せいしんてき)(はなは)だしい苦痛(くつう)(こうむ)っていることは(ろん)()たないのである。

原告(げんこく)最終(さいしゅう)意見(いけん)陳述(ちんじゅつ) 抜粋(ばっすい)
(どちらも最後(さいご)部分(ぶぶん)のみ抜粋(ばっすい)しました)

■ (ひょん) () (にむ) ■

  (わたし)は1(さい)()(げつ)日本(にほん)()て、(なん)(つみ)()()どもが(ばたら)子守(こもり)をするために学校(がっこう)()けず、いじめと差別(さべつ)()けて苦労(くろう)ばかりで(はたら)(つづ)けてきました。80(さい)になろうとする(いま)(はたら)いています。なんぼ(はたら)いても(くる)しい生活(せいかつ)()いられています。(わたし)人生(じんせい)はいったいなんだったのでしょう。

 裁判長(さいばんちょう)()きアドバイスをお(ねが)いします。(のこ)(すく)ない(わたし)人生(じんせい)(たす)けて(くだ)さい。最後(さいご)()土産(みやげ)年金(ねんきん)をください。お(ねが)いします。

現在(げんざい)障害者(しょうがいしゃ)息子(むすこ)二人(ふたり)()らしです。(わたし)()(みみ)もよくないです。(みみ)(わる)いのは、織物(おりもの)仕事(しごと)をするときの機械(きかい)(おと)のせいです。これから、まだ借金(しゃっきん)(かえ)して()きていかねばなりませんが、いつまで仕事(しごと)ができるかと(おも)うと不安(ふあん)です。

 最高(さいこう)学府(がくふ)(まな)ばれた裁判長(さいばんちょう)ならわかるはずです。(わたし)たちが80(ねん)日本(にほん)()らし、日本(にほん)()たしてきている貢献(こうけん)義務(ぎむ)、そして、(わたし)たちの現状(げんじょう)()てください。事実(じじつ)誠実(せいじつ)()()い、裁判長(さいばんちょう)(こた)えがほしいのです。

 (わたし)たち旧植民地(きゅうしょくみんち)出身(しゅっしん)被害者(ひがいしゃ)が、日本(にほん)()ぬまで「(わる)い」レッテルを()られることなく、人間(にんげん)として()たり(まえ)権利(けんり)保障(ほしょう)されますよう、よろしゅうお(ねが)いします。

(ちょん) (ぽっ) () ■

(いま)、この(とし)原告(げんこく)になって(うった)えようと(おも)ったのは、そういうことができるなら、やったらいいと(おも)いました。日本国(にっぽんこく)には、生活(せいかつ)(くる)しいから年金(ねんきん)くれと()いたい。政治家(せいじか)未納(みのう)未加入(みかにゅう)問題(もんだい)は、政治家(せいじか)はどうもないですます、とがめられない。

 日本(にっぽん)政府(せいふ)は、(とき)都合(つごう)によって、(わたし)たち朝鮮(ちょうせん)半島出(はんとうしゅっ)(しん)(もの)を、「皇国(こうこく)臣民(しんみん)」にしたり、日本人(にほんじん)でなくしたりして、(わたし)たちの運命(うんめい)翻弄(ほんろう)しているのではないでしょうか。

 (わか)いときに周囲(しゅうい)(ひと)たちが国民(こくみん)年金(ねんきん)()()うて()けているのを、どんなに(うらや)ましく(おも)ったことか、()けたくても()けられなかった(わたし)たちを(たす)けて(くだ)さい。(せつ)にお(ねが)いします。

 (ゆた)かな老後(ろうご)とまでは()いませんが、これまでこんなに一生懸命(いっしょうけんめい)(はたら)(つづ)けてきたのですから、独居(どっきょ)老人(ろうじん)として人並(ひとな)みの老後(ろうご)(おく)りたいのです。

 どうか、(わたし)たちの(せつ)なる(ねが)いを()()れて(くだ)さいますよう、お(ねが)いします。