[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟を支える会  

こちら(がわ)最終(さいしゅう)準備(じゅんび)書面(しょめん)要旨(ようし)(1)

 こちら(がわ)()した最終(さいしゅう)準備(じゅんび)書面(しょめん)については、本文(ほんぶん)だけで76P(ページ)もある膨大(ぼうだい)なものです。

    以下(いか)に ごく簡単(かんたん)要約(ようやく)しました。(文責(ぶんせき)支援(しえん)する(かい)・N)

◆はじめに

 原告(げんこく)らは, 日本(にほん)植民地(しょくみんち)支配(しはい)によりもともと日本(にほん)国籍(こくせき)であったものが,戦後日本国(にっぽんこく)一方的(いっぽうてき)通達(つうたつ)により日本(にほん)国籍(こくせき)剥奪(はくだつ)された結果(けっか)在日(ざいにち)韓国(かんこく)朝鮮人(ちょうせんじん)として,これまで国籍(こくせき)理由(りゆう)とするいわれなき差別(さべつ)(くる)しんできた。

 長年(ながねん)日本国(にっぽんこく)定住(ていじゅう)し, 納税(のうぜい)義務(ぎむ)()たし, 地域(ちいき)社会(しゃかい)住民(じゅうみん)として共同体(きょうどうたい)一員(いちいん)構成(こうせい)している。

 原告(げんこく)らが老齢(ろうれい)のため生活(せいかつ)困窮(こんきゅう)しているにもかかわらず, 今日(こんにち)(いた)るまで(なん)らの救済(きゅうさい)(おこな)わないという()(くに)態度(たいど)は, (あま)りにも身勝手(みがって)かつ健全(けんぜん)社会(しゃかい)常識(じょうしき)(はん)するもの。

 本件(ほんけん)は, 社会(しゃかい)保障(ほしょう)立法(りっぽう)における在日(ざいにち)韓国(かんこく)朝鮮人(ちょうせんじん)(たい)する国籍(こくせき)条項(じょうこう)による差別(さべつ)(なか)唯一(ゆいいつ)最後(さいご)(のこ)された問題(もんだい)()ってよく, 本件(ほんけん)問題(もんだい)解決(かいけつ)することが, ()(くに)(おこな)ってきた在日(ざいにち)韓国(かんこく)朝鮮人(ちょうせんじん)(たい)する不当(ふとう)差別(さべつ)政策(せいさく)(まく)()じるための最後(さいご)課題(かだい)となっている。

在日(ざいにち)韓国(かんこく)朝鮮人(ちょうせんじん)国籍(こくせき)社会(しゃかい)保障(ほしょう)

 在日(ざいにち)韓国(かんこく)朝鮮人(ちょうせんじん)一世(いっせい)は, 日本(にほん)による朝鮮(ちょうせん)半島(はんとう)植民地(しょくみんち)支配(しはい)(した)で, (おさな)(ころ)に, 土地(とち)(うば)われたり過大(かだい)税金(ぜいきん)をかけられたりして生活(せいかつ)できなくなった家族(かぞく)とともに,やむを()渡日(とにち)した人々(ひとびと)である。そして, 植民地(しょくみんち)支配(しはい)(もと)では, 戦場(せんじょう)()()されることも(ふく)めて, 否応(いやおう)なしに日本(にほん)帝国(ていこく)臣民(しんみん)として(あつか)われる日本(にほん)国籍(こくせき)保持者(ほじしゃ)でもあった。

 日本(にほん)敗戦後(はいせんご)、もはや朝鮮(ちょうせん)半島(はんとう)での生活(せいかつ)基盤(きばん)(うしな)い、日本(にほん)(のこ)った人々は53(まん)5065(にん)いた(1952(ねん))。日本(にっぽん)政府(せいふ)はこの人々の日本(にほん)国籍(こくせき)一方的(いっぽうてき)(うば)い、「外国人(がいこくじん)」とした。そして、法的(ほうてき)にもさまざまな場面(ばめん)差別(さべつ)されてきた。

 国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)(つく)られた(とき)、「在日(ざいにち)外国人(がいこくじん)」の9(わり)以上(いじょう)韓国(かんこく)()朝鮮(ちょうせん)(せき)(もの)であり、国籍(こくせき)条項(じょうこう)とは実質(じっしつ)在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)排除(はいじょ)するものだった。

 日本(にほん)国籍(こくせき)をもたされ、(うば)われてきたことについて、在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)らの意志(いし)(もと)づく選択(せんたく)機会(きかい)はなかった。その原因(げんいん)(つく)った日本(にっぽん)政府(せいふ)が、『国籍(こくせき)』を理由(りゆう)差別(さべつ)することには(なん)の「合理性(ごうりせい)」もない。

日本(にほん)社会(しゃかい)定着(ていちゃく)する在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)できないことは(だれ)()から()てもおかしい。

 そのことは、金鉉釣さんの(れい)()ることができる。金鉉釣さんは担当者(たんとうしゃ)(すす)められて加入(かにゅう)し、10(ねん)以上(いじょう)保険料(ほけんりょう)(はら)った。この(けん)(たい)して東京(とうきょう)高裁(こうさい)判決(はんけつ)年金(ねんきん)支給(しきゅう)(めい)じた。社会(しゃかい)保険庁(ほけんちょう)もこれを()けて(どう)(よう)のケースに(かん)しては支給(しきゅう)するよう通達(つうたつ)()した。(どう)(よう)のケースは全国(ぜんこく)で81(にん)もいる。

 これは「担当者(たんとうしゃ)勘違(かんちが)い」などではなく、『日本(にほん)社会(しゃかい)構成(こうせい)する実態(じったい)(ゆう)する在日(ざいにち)韓国(かんこく)朝鮮人(ちょうせんじん)国民(こくみん)年金(ねんきん)制度(せいど)加入(かにゅう)できることは,それほどまでに(きわ)めて自然(しぜん)なことだった』のである。

 1947(ねん)外国人(がいこくじん)登録令(とうろくれい)により、在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)はとりあえず『朝鮮(ちょうせん)(せき)とされた。が、これは朝鮮(ちょうせん)半島(はんとう)出身者(しゅっしんしゃ)(しめ)用語(ようご)でしかなかった。

 1948(ねん)大韓(だいかん)民国(みんこく)朝鮮(ちょうせん)民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)人民(じんみん)(きょう)和国(わこく)成立(せいりつ)する。その(あと)国籍欄(こくせきらん)を『韓国(かんこく)』に()()えることを希望(きぼう)する(もの)については「韓国(かんこく)」と(しる)された。この「韓国(かんこく)」は「大韓(だいかん)民国(みんこく)」を意味(いみ)するが、最初(さいしょ)のままの「朝鮮(ちょうせん)」については、朝鮮(ちょうせん)民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)人民(じんみん)(きょう)和国(わこく)意味(いみ)するわけではない。

 こうしたことを(かんが)えても、「在日(ざいにち)韓国(かんこく)()朝鮮人(ちょうせんじん)(ぞく)する国家(こっか)」などということが簡単(かんたん)()えるわけはない。

 また、国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)でも最初(さいしょ)対象(たいしょう)は「日本(にほん)国内(こくない)住所(じゅうしょ)(ゆう)する20(さい)以上(いじょう)60(さい)未満(みまん)日本(にほん)国民(こくみん)」とされていた。つまり、外国(がいこく)()日本(にほん)国籍者(こくせきしゃ)除外(じょがい)されていた。日本(にっぽん)政府(せいふ)自身(じしん)が「帰属(きぞく)国家(こっか)責任論(せきにんろん)」に(そむ)いてきている。

国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)特質(とくしつ)社会(しゃかい)連帯(れんたい)思想(しそう)にもとづく「国民皆(こくみんかい)年金(ねんきん)」とその普遍的(ふへんてき)性格(せいかく)

 国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)は、「生活(せいかつ)安定(あんてい)」を「国民(こくみん)共同(きょうどう)連帯(れんたい)」によって(ささ)える制度(せいど)であると年金法(ねんきんほう)にある。これは実質(じっしつ)外国人(がいこくじん)(ふく)めて「社会(しゃかい)構成員(こうせいいん)共同(きょうどう)連帯(れんたい)」である。

 「国民皆(こくみんかい)年金(ねんきん)構想(こうそう)は、国民(こくみん)年金(ねんきん)厚生(こうせい)年金(ねんきん)国籍(こくせき)条項(じょうこう)はない)との「通算(つうさん)制度(せいど)」を(はしら)としていたので、国民(こくみん)年金(ねんきん)国籍(こくせき)条項(じょうこう)があるのは重大(じゅうだい)(ほう)不備(ふび)

 国民(こくみん)年金(ねんきん)は、無年金者(むねんきんしゃ)()くし、国民皆(こくみんかい)年金(ねんきん)目的(もくてき)として、保険料(ほけんりょう)(はら)えない(もの)(たい)しても支給(しきゅう)していけるように無拠出制(むきょしゅつせい)をも(ふく)めて「社会(しゃかい)保険(ほけん)」の(わく)から(おお)きく(はな)れた制度(せいど)として(つく)られた。

 拠出制(きょしゅつせい)年金(ねんきん)制度(せいど)無拠出(むきょしゅつ)による福祉(ふくし)年金(ねんきん)各年金(かくねんきん)制度間(せいどかん)通算(つうさん)措置(そち)三本柱(さんぼんばしら)とされた。

 (ぜい)一部(いちぶ)年金(ねんきん)国庫(こっこ)負担(ふたん)()てられている。外国人(がいこくじん)(ふく)めた社会(しゃかい)構成員(こうせいいん)保険料(ほけんりょう)税金(ぜいきん)支払(しはら)うことで、それを全社会(ぜんしゃかい)構成員(こうせいいん)への給付(きゅうふ)()てていく。そこには給付(きゅうふ)をある(ひと)には(あた)え、()(ひと)には(あた)えなくていいという裁量(さいりょう)余地(よち)はない。

 補完的(ほかんてき)福祉(ふくし)年金(ねんきん)も、経過的(けいかてき)福祉(ふくし)年金(ねんきん)例外的(れいがいてき)なものではなく、年金(ねんきん)制度(せいど)重要(じゅうよう)一環(いっかん)としてある。

 沖縄(おきなわ)小笠原(おがさわら)中国(ちゅうごく)残留(ざんりゅう)邦人(ほうじん)拉致(らち)被害者(ひがいしゃ)()()()(など)、「社会(しゃかい)構成員皆(こうせいいんかい)年金(ねんきん)」を阻害(そがい)していた要因(よういん)()(のぞ)かれると同時(どうじ)に、補完的(ほかんてき)経過的(けいかてき)福祉(ふくし)年金(ねんきん)(ふく)め「(かい)年金(ねんきん)構想(こうそう)のための必然的(ひつぜんてき)措置(そち)がとられてきている。

 最後(さいご)弊害(へいがい)、「国籍(こくせき)条項(じょうこう)」の撤廃(てっぱい)同時(どうじ)に「社会(しゃかい)構成員皆(こうせいいんかい)年金(ねんきん)」のために必然的(ひつぜんてき)経過(けいか)措置(そち)がとられるべきであった。

 こうした(てん)から、制度(せいど)発足時(ほっそくじ)から「在日(ざいにち)外国人(がいこくじん)除外(じょがい)するのは合理的(ごうりてき)」とする(くに)主張(しゅちょう)間違(まちが)っているし、82(ねん)国籍(こくせき)条項(じょうこう)撤廃(てっぱい)は「人道的(じんどうてき)恩恵的(おんけいてき))」な措置(そち)ではなく、必然的(ひつぜんてき)なもの。

 塩見(しおみ)訴訟(そしょう)判決(はんけつ)堀木(ほりき)訴訟(そしょう)判決(はんけつ)も、上記(じょうき)国民(こくみん)年金(ねんきん)制度(せいど)特質(とくしつ)考慮(こうりょ)()れていないので、参考(さんこう)にはならない。

 大阪(おおさか)高齢者(こうれいしゃ)訴訟(そしょう)第一審(だいいっしん)判決(はんけつ)も、拠出制(きょしゅつせい)年金(ねんきん)無拠出制(むきょしゅつせい)年金(ねんきん)()け、拠出制(きょしゅつせい)原則(げんそく)無拠出制(むきょしゅつせい)例外(れいがい)としてしまう(あやま)りを(おか)している。