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在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟を支える会  

在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟
2007年2月23日
第一審(京都地裁)判決要旨

(この要旨は支える会メンバーが作成したものです)

原告らの請求をいずれも棄却する
訴訟費用は原告らの負担とする

■ 国際人権規約に違反していない

A規約は、自動執行力は持たない。裁判規範性もない。
   ・・・平成元年3月2日最高裁判決 「政治的責任の宣明にすぎない」

B規約は、自動執行力はある。裁判規範性もある。国籍も26条の「他の地位」にあたるから、国籍を理由とする差別は許されない。
 ただし、差異を全てなくして全て同じに扱うことを求めているのではなく、異なる扱いも一定の限度で許容している。

 そして、社会保障制度については 立法府に裁量権がある。

 外国人については、社会保障の責任はまず、その者らの本国にある。

 だから、『限られた財源の下で福祉的給付を行なうに際し、在留外国人に比して日本国民を優先的に取り扱うことを立法府の裁量の範囲内として許容していると解される』(『』は原文通り)

 在日韓国・朝鮮人の歴史的経緯
  ・ 社会保障は社会構成員に対して実施されるべき面はあるが、それがすぐに在留外国人も日本国民と同一の社会保障を受ける権利を有していることにはならない。
  ・ 在日韓国・朝鮮人が本国から何の救済も受けていないとしても、それがすぐに日本が在日韓国・朝鮮人に対して日本国民と同一の社会保障を与える法的義務があるという根拠にならない。
  ・ 在日韓国・朝鮮人が日本国籍を喪失したこと自体が無効とは言えないから、日本国民と同一の社会保障を与える法的義務があるという根拠にならない。
  ・ また、税金を払っているとしても、そのことが日本国民と同一の社会保障を与える法的義務にはならない。
  ・ 昭和60年改正まで国民年金から除外され、任意加入もできなかったとしても、それがすぐに日本国民と同一の社会保障を与える根拠にはならない。

  経過措置を作るか作らないかは裁量の範囲内。
  ・ 国籍条項は国際人権規約、憲法に違反していないから、それを是正する必要はない。
  ・ 難民条約批准にあわせた改正であり、在日外国人に経過措置を作らなかったとしても、立法裁量からの逸脱ではない。
  ・ 『在留外国人に比して日本国民を優先的に取り扱うことは締約国の裁量事項』だから、日本国民には経過措置を作り、在日外国人には経過措置を作らないのも、同じ裁量の範囲内。

 故に国際人権規約には違反しない。

■ 憲法に違反しない

 憲法の基本的人権の保障は、日本国民だけではなく、在留外国人にも及ぶもの。 それは14条(平等原則)も同じ。
  ただし、14条は「絶対的平等」ではなく、『合理的理由のない差別を禁止する趣旨のもの』であり、合理的根拠に基づく区別は許される。
  国民年金は一部国庫負担であるから、立法府が広範な裁量権をもっている。
  外国人の社会保障の責任はまずその本国にあるから、『その限られた財源の下で福祉的給付を行なうにあたり、日本国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される』 故に外国人を除外したことは憲法に違反しない。
  経過措置を作らなかったことも同じ理由で違反にならない。

■ 国際慣習法に違反しない

 世界人権宣言は国連の考えを表明したものに過ぎず、法的拘束力を持つものではない。 故に国籍条項が国際人権宣言に違反すると言えない。

■ 国家賠償法に違反しない

 国籍条項も、経過措置を作らなかったことも、国際人権規約にも憲法にも違反していないから、立法不作為にもならない。